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1 暴行の具体例
典型的には殴ったり蹴ったりすれば暴行となりますが,次のようなケースも暴行罪の暴行にあたりますのでご留意ください。
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えり首をつかむ
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近くに石を投げる 投げた石が当たらなくても,相手をひやりとさせるような場合,暴行となりえます。
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肩を押す 意図的にやったのでなく,肩が当たってしまった場合などは,故意がないため,暴行罪とはなりません。
2 自白事件の場合の弁護方針
① 示談をする
被疑者を起訴するか否かを決めるのは検察官となります。検察官は,暴行罪の被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めるに当たって,示談の有無を重視しています。
そのため,被害者との間で示談が成立すれば不起訴になる可能性が非常に高くなります。逆に,示談をしなければ略式起訴以上となり,前科がついてしまう可能性が高くなります。
② 環境を改善する
例えば,お酒に酔って暴行事件を起こした場合は自身の飲酒癖をどのようにコントロールしていくかを考えてもらいます。
また,不良グループの一員としてトラブルがあり暴行事件を起こしてしまったような場合は,交友関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となるでしょう。
生活環境の改善のために,ご家族の協力は非常に重要になります。
ご家族には日常生活の中で生活環境の改善のため加害者を監督してもらいます。
3 否認事件の場合の弁護方針
① 正当防衛を主張する
最初に攻撃をしてきたのが相手だったというような場合は,こちらが相手に相当な暴行を加えても正当防衛により無罪となる場合があります。そのような事情があれば,弁護士が正当防衛が成立し得るかどうか判断し,不起訴処分等の獲得を目指します。
② 共犯ではないことを主張する
たまたま現場に居合わせただけであり,自分は暴行には一切関与していないというような場合,暴行した人間との間で共謀が認められなければ暴行罪は成立しません。謀議への不参加などの事情を確認した場合には,不起訴訴処分等の獲得を目指します。
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