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1 検察官の取り調べ日時について
検察官の取り調べ日時検察事務官から,出頭日時についての電話がかかってくるか,手紙が送られてきますので,そこで呼び出し日時がわかります。
2 取り調べの内容について
検察官から聞かれる内容としては,警察での取調べと大きく変わることはないでしょう。詳しくは,警察での取調べの項目もご参照ください。取調への対応方針も,基本的には同様です。
自白の場合は,記憶のとおりお話をし,反省の態度を示すことが必要でしょう。
否認の場合は,黙秘するかどうかなど,弁護士と打ち合わせをしてから,取調べに望むべきでしょう。
なお,検察官から,弁護士を通じて示談をすることを検討するよう,促されることもあります。
そのような場合には,被害者本人は,条件によっては示談に応じる用意があるという場合もあります。ただ,ほとんどの被害者は,加害者と直接やり取りをすることを望みませんので,示談交渉をするためには,弁護士に依頼する必要が出てくるでしょう。
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